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伊藤乃絵美の特ソン・アニソン音盤ジャケット資料館
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当BLOGは特撮・アニメ関連のレコード類に関する研究資料としてジャケット画像を掲載しているのであり、これは著作権法で「引用」として認められている合法的な行為であるからして、権利者の許諾を得る必要はないと判断するものである。

という当方の主張に関し、NINJA TOOL ユーザーサポートから

『あんたのblog内容を見る限り「研究」とは見做せないから画像は無断転載と判断して申請は却下(意訳)』

と返事が来た。

非常に遺憾である。
別に研究発表にしか引用できない訳じゃないんだがなぁ。

つーか、キングクリムゾン事件を知らんのですか、NINJAスタッフは?

キング・クリムゾン事件控訴審判決
http://www.sekidou.com/articles/cases/thh110224.shtml
東京高裁の判決文に『ジャケット写真は当該レコード等の視覚的な側面を担うものとして当該レコード等と一体的に受け止められるようになり、当該レコード等を視覚的に表示ないし想起させるものとして当該レコード等の宣伝や紹介にも利用されることになる。』と、レコードジャケット写真はレコードの宣伝や紹介に利用される、ときっちり書いてある(*1)ので、権利者の許諾無しにジャケット画像をレコードの紹介に利用しても違法ではないのだ。例え研究発表でなくても。(当blogでは、どっかの誰かの研究に役立ててもらうための研究資料として、ジャケット画像を掲載しています。)


*1)「ジャケット写真は、公表済みのレコード等のものであり、肖像写真も宣伝のために公表が許されているものであるから、そもそもその掲載につき原告の許諾が必要とされる性質のものではない」「ジャケット写真を用いたのは、書評において書籍の表紙写真を掲載するのと同様に慣行的なものであり、あえてその機能を述べるとすれば、読者にとってレコード等の題名の他にジャケット写真があることがレコード店等における検索ないし購入の手掛かりになるという点にある」という被告側の主張が認められたもの。
http://www.sekidou.com/articles/cases/tdh100121.shtml
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